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インボイス制度って何?薬局にどんな影響があるの?

2023年の10月1日から始まる新しい制度、「インボイス制度」について、皆さんはどの程度ご存じですか?この制度は、薬局が発行する領収書の書き方や消費税の扱いに大きな影響を与えます。ここでは、その詳細と薬局への具体的な影響について分かりやすく解説します。ぜひ、参考にしてください。


1.インボイス制度って何?

2023年10月1日から「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)がスタートします。この制度は調剤薬局やドラッグストアも含む医薬品販売店にとって大切なものなので、しっかりと理解しておきましょう。

インボイス制度とは、消費税の税率や税額を示す「インボイス(適格請求書)」を通じて仕入税額控除の適用を受ける制度です。売り手から見ると、取引先から要求があったときにインボイスを発行し、そのコピーを保管することが求められます。

一方、買い手から見ると、売り手からインボイスを受け取り、仕入税額控除を受けることができます。つまり、インボイスを受け取らなければ仕入税額控除は受けられず、消費税に関する経理作業が増えることがあります。


2.適格請求書発行事業者って何?

インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」だけです。適格請求書発行事業者とは、消費税の課税事業者であり、税務署長に登録申請を行った事業者のことを指します。該当する事業者は早めに申請をお願いします。


3.インボイス制度の影響は?

このインボイス制度がスタートすることで、薬局も領収書の取り扱いが変わることがあります。免税事業者と課税事業者でその影響を見てみましょう。

多くの調剤薬局は、免税事業者となるかと思います。(具体的な判定は顧問税理士にご確認ください。)免税事業者の場合、インボイス制度は課税事業者を対象とするものなので、免税事業者は領収書の発行に関して特に対応する必要はありません。

一般的に、インボイス制度に対応しなかった場合、取引相手がインボイスの提供を求めてきたときに対応できず、その結果取引が止まる可能性があります。これは、買い手にとってはインボイスを受け取れないということは、仕入税額控除が適用されず、経理作業が増えるということを意味します。そのため、インボイスを提供できる業者と取引したいと考える取引先も出てくるかもしれません。

ですが、調剤薬局はこのような事態はほぼないと考えております。大事なことは、調剤薬局の主な取引相手は「患者さん」であるということです。多くの患者さんは事業者ではなく、消費税を下げるための仕入税額控除の必要性がありません。 ですので、多くの調剤薬局にはあまり関係がなく、薬局業界にインボイス制度が広まっていない理由がここにあります。

対して仮に課税事業者であった場合、インボイス制度が始まる前にインボイスを発行する仕組みを整える必要があります。レジシステムをインボイスに必要な項目を全て印字できるように切り替え、領収書に記載する内容を徹底的にチェックしましょう。また、適用する消費税率も確認が必要です。飲食料品は軽減税率対象ですが、医薬品や医薬部外品、酒類は軽減税率対象外となります。

免税事業者は領収書の発行に関して特に対応する必要はありませんが、インボイスに対応していないことで取引相手が減る可能性があります。 課税事業者の条件を満たしている事業者は全て、早めに適格請求書発行事業者として登録を行い、インボイスに対応できるようにしましょう。

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