こんにちは、調剤薬局専門税理士の市川です。
今回は、新規で開業を計画されている薬局の経営者の方々に向けて、インボイス制度とその登録手続きに関する情報をお伝えしたいと思います。
最近、新たに法人を設立し、インボイス制度下での事業運営を計画している方からの相談がありました。
◇ご相談内容
インボイス制度が始まってから、法人を設立する予定です。
取引先との関係上、設立当初から適格請求書発行事業者の登録を受けたいのですが、設立前に申請をしておかなければなりませんか?
会社を経営されている先輩方からはインボイスは途中から取ろうとすると時間がかかるといわれて不安になっています。
法人設立当初から適格請求書発行事業者として登録したい場合、そのタイミングって難しいですよね。法人がないのに、その前から登録しなければならないのか、それとも何かいい手はあるのか。こうした疑問は、特にインボイス制度が始まって間もない今、新規で開業しようとする事業者にとって重要なポイントだと思います。
ご質問の答えとしては、
“新設法人等の登録時期の特例“
の要件に合致すれば、設立後の対応でも十分間に合います。
(本記事は令和5年12月の制度をもとに作成しています。)
新設法人や新規開業者が適格請求書発行事業者として登録を受けたい場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに申請書を提出すれば、その課税期間の初日から適格請求書発行事業者としての登録が認められます。
つまり、既存の法人等が登録申請をした場合と異なり、新設法人等は申請日からさかのぼって登録が認められているということです。
しかし、申請をしていない段階では、適格請求書を発行することはできません。そのため、請求書発行の必要が生じる前に、登録申請を行っておくことが重要です。
ただ仮に、適格請求書ではない請求書をだした後であっても、申請を行い、登録を受けた段階で、改めて取引先に適格請求書を交付し、既に交付した請求書と合わせて、登録番号などの不足事項を通知することで適格請求書の記載事項を満たすことができます。
取引先の決算期などにより、インボイス制度の対応が急を要することもあります。そのため、計画的に早めの準備をすることが望ましいでしょう。
いかがでしたでしょうか。
調剤薬局の場合ですと、そもそもインボスが必要なのかどうかといったところから注意しなければならないと思います。インボイスの発行の可否については、顧問税理士としっかり相談して進めることをお勧めします。
また次回のブログもお楽しみに。