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改正された財産債務調書の提出ルールとは?




こんにちは、調剤薬局専門税理士の市川です。

年末も近づき、確定申告の準備に追われている薬局の皆さんも多いかと思います。

今回は、令和5年分の確定申告における変更点、特に「財産債務調書」に関する改正に焦点を当ててご説明します。


◇そもそも財産債務調書とは?

財産債務調書とは、その年の終わりに保有する財産や債務の明細を記載する書類です。これまでは、個人の確定申告時にほぼ同時に提出されていましたが、令和5年分からは提出対象者や期限に変更がなされました。


◇改正のポイント

・提出義務者の拡充

改正前は以下の①及び②を満たす方が対象でした。

① その年分の退職所得を除く各種所得の金額の合計額 が 2,000万円を超える場合

② その年の12月31日において、その合計額が3億円 以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産 (例:有価証券、未決済信用取引)を有する場合


改正後には改正前の提出義務者(上記の①及び②を満たす方)のほか、 「その年の12月31日において、その合計額が 10億円以上の財産を有する方」も提出義務者となります。


・提出期限の後倒し

改正前の提出期限は翌年3月15日でしたが、改正後は6月30日までとなります。これにより、慌ただしい確定申告時期との重なりが少なくなり、準備に余裕が生まれるでしょう。


・記載の簡略化

改正前は100万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金などに ついては、記載を簡略化することができました。

改正後は300万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金などについては 記載を簡略化することができます。 また、新たに預貯金についても、記載を一部省略できるように なりました。


◇まとめ

財産債務調書の提出期限が後倒しになったことは、薬局経営者にとって大きなメリットです。ただし、このようなメリットがある一方で、改正前までは財産債務調書の提出もしくは確定申告が不要であっても、総額10 億円以上の財産を有している場合には、財産債務調書の提出が必要となる点に留意しましょう。


確定申告に関するさらなる情報や相談が必要な方は、いつでもお気軽にご連絡ください。

次回も有益な情報をお届けしますので、どうぞお楽しみに。


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